コラム
補助金・助成制度

青梅市高齢者補聴器購入費助成事業のご案内 

東京都青梅市は、2024年9月1日より「高齢者補聴器購入費助成事業」の受付を開始しました。

青梅市高齢者補聴器購入費助成事業は、障害者総合支援法による補聴器の給付対象とならない高齢者や、医療費控除による所得税の還付等の対象とならない難聴高齢者に対して、補聴器購入費用の一部(上限4万円)を助成する事業です。

※助成金交付決定前に購入した補聴器は助成の対象外となります。青梅市にお住まいで補聴器の購入を検討されている方は、自らが助成の対象となるかを事前にご確認ください。

助成制度の内容

市の発表によると、補聴器本体およびその付属品にかかる費用について4万円を上限に助成されます。

補聴器とは「身体に装着して難聴者が音を増幅して聞くことを可能とすること」を目的とした機器です。身体に装着して音を増幅して聞くことを可能とする機器の中には、「集音器」などのように難聴者が使うことを目的としないものもあります。

青梅市の助成制度では「補聴器本体およびその付属品」と明記されており、集音器は対象外となります。

助成制度の対象者

助成金を受けられるのは以下に該当する方です。

1.市内に住所を有する、満65歳以上の方(申請年度に65歳になる方を含みます。)
2.住民税非課税の方
3.障害者総合支援法による補装具としての補聴器の支給を受けられない方
4.過去5年以内に、本事業による助成を受けていない方
5.耳鼻咽喉科を受診し、中等度難聴(両耳の平均聴力が40デシベル以上70デシベル未満)以上であることおよび補聴器の装用が必要であると診断を受け、医師意見書等を得ることができる方​

青梅市発表(https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/30/78337.html)より抜粋

上記1に該当しない方のうち18歳未満の方は「中等度難聴児発達支援事業」により、補聴器購入費の助成が受けられる場合があります。

上記2に該当しない方は、診療や治療を受けるために直接必要な補聴器の購入費用について、医療費控除により所得税の還付および住民税の軽減が受けられる場合があります。

上記3に該当しない方は、障害者総合支援法により補装具費(補聴器)の支給が受けられる場合があります。
なお、障害者総合支援法により補装具費の支給が受けられるのは、以下に記載した身体障害者(聴覚)の方もしくは障害者総合支援法が指定する難病患者です。身体障害者(聴覚)および指定難病患者の判定については、障がい者福祉課へお問い合わせください。

次に掲げる聴覚の障害で、永続するもの
(1) 両耳の聴力レベルがそれぞれ70デシベル以上のもの
(2) 一耳の聴力レベルが90デシベル以上、他耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの
(3) 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの

身体障害者福祉法 第4条に関する別表 より抜粋

申請手順

  1. 「事前確認依頼書」を青梅市高齢者支援課へ提出してください。対象要件の事前確認ができた方へ、市から「申請書」と「医師意見書」が発行されます。
  2. 「医師意見書」を持参して、耳鼻咽喉科を受診してください。
  3. 認定補聴器技能者が在籍する補聴器販売店で補聴器の購入相談等を行い、「見積書」を取得してください。
  4. 「申請書」「医師意見書」「純音聴力検査表」「見積書」を青梅市高齢者支援課へ提出してください。後日、助成決定者へ「交付決定通知書」等の書類が届きます。
  5. 補聴器販売店で補聴器を購入してください。
  6. 補聴器を購入後、助成金の「請求書」等を青梅市高齢者支援課へ提出してください。

問い合わせ先

青梅市高齢者補聴器助成事業に関する問い合わせ先は青梅市高齢者支援課いきいき高齢者係です。

助成事業の詳細は、次のURL(青梅市公式サイト内)からも確認いただけます。
高齢者補聴器購入費助成事業https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/30/78337.html